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【薬とは】
医薬品、工業薬品などを含む薬品全般。 人間や動物用の医薬品。 国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要である。承認のないもので医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは「効能」「効果」をうたうことはできない。保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、医薬品としての効能効果を謳った製品は、「未承認医薬品」として処罰の対象となる。精製あるいは配合されて何らかの用途に利用可能な状態とした化学物質のうち、少量で使用するものをいう。特に人間や動物における疾患の治療・診断・予防及び苦痛の軽減に有効な特定の作用を及ぼすことを目的に剤形が整えられたものを特に薬剤という。
【医薬品とは】
飲んだり(内服)塗ったり(外用)注射したりすることにより、人や動物の疾病の診断、治療、予防を行うための物である。医療用医薬品と、薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品とに大別される。
医師等によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。ただし法的な定義がある訳ではなく、医療用医薬品であっても処方せん医薬品に指定されている医薬品でなければ、処方せんがなくても、薬局や医薬品販売業者で誰でも購入できる。
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